相続登記に遺産分割協議書は必要?状況別の必要書類

文責:弁護士 小島隆太郎

最終更新日:2025年01月10日

 不動産の相続登記手続きを行う際には、遺産分割協議書の作成・提出が必要となる場合があります。

 遺産分割協議書が必要となるかどうかは、不動産の相続方法がどのように決定されたかによって異なります。

 ご自身の置かれている状況ごとに、相続登記手続きに必要な書類を整理し、漏れのないように準備を進めましょう。

 今回は、相続登記手続きに必要な書類につき、遺産分割協議書の要否を中心に解説します。

1 相続登記の必要書類(状況別)

 相続登記手続きに必要な書類は、どのような方法で不動産の相続方法が決定されたかによって異なります。

 以下では、3パターンの状況について、相続登記の必要書類をまとめました。

 

⑴ 遺言書に従って相続登記をする場合

 遺言書によって不動産が遺贈された場合、遺贈の内容に従って不動産の相続登記を行います。

 遺言書に従った相続登記の必要書類は、以下のとおりです。

 

 <遺言書に従った相続登記の必要書類>

 ① 遺言書

 対象不動産が特定できる形で記載されており、かつ誰が対象不動産を取得するかが明確に記載されていることが要求されます。

 ② 検認証明書

 法務局で保管されていない自筆証書遺言、または秘密証書遺言の場合に必要です。

 家庭裁判所から発行を受けられます。

 これに対して、公正証書遺言および法務局で保管されている自筆証書遺言の場合には、検認が不要とされているため、検認証明書の提出も必要ありません。

 ③ 被相続人の本籍が記載された住民票と戸籍の附票

 不動産登記簿上の被相続人と、戸籍に記載されている被相続人が同一人物であることを証明するために必要です。

 住民票は被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場(マイナンバーカードがあれば、コンビニなどでの取得も可能です)、戸籍の附票は被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 ④ 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 被相続人が死亡したことを証明するために必要です。

 被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 法定相続情報一覧図で代用することも可能です。

 ⑤ 不動産を取得する者の戸籍謄本

 不動産を取得する者が、相続開始時点で生存していることを証明するために必要です。

 不動産を取得する者の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 取得者が法定相続人の場合は、法定相続情報一覧図で代用することも可能です。

 ⑥ 不動産を取得する者の住民票

 不動産を取得する者の住所を、不動産登記簿に記録するために必要です。

 不動産を取得する者の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 ⑦ 不動産の固定資産税評価証明書

 相続登記の申請に必要となる、登録免許税を算出するために必要です。

 不動産の所在地を管轄する市町村(東京都の場合は都)の税事務所で取得できます。

 ⑧委任状

 弁護士や司法書士に相続登記の手続きを代行してもらう場合に必要となります。

 

 このように、遺言による贈与を受けた場合には、原則として遺産分割協議書は不要です。

 

⑵ 遺産分割協議書に従って相続登記をする場合

 相続人全員による遺産分割協議に従って、不動産の相続登記を行うケースもあります。

 遺産分割協議書に従った相続登記の必要書類は、以下のとおりです。

 

 <遺産分割協議書に従った相続登記の必要書類>

 ① 遺産分割協議書

 対象不動産を明確に特定したうえで、対象不動産を誰が相続するかを明確に記載することが求められます。

 また、相続人全員による実印での押印が必要です。

 ② 相続人全員の印鑑登録証明書

 遺産分割協議書に押印されている印鑑について、相続人全員の分が必要です。

 各相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます(マイナンバーカードがあれば、コンビニなどでの取得も可能です)。

 ③ 被相続人の本籍が記載された住民票と戸籍の附票

 不動産登記簿上の被相続人と、戸籍に記載されている被相続人が同一人物であることを証明するために必要です。

 住民票は被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場、戸籍の附票は被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 ④ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 相続人が誰であるかを確認するために必要です。

 被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できますが、結婚や離婚などによって本籍が移転している場合には、すべての市区町村役場に発行を申請する必要があります。

 法定相続情報一覧図で代用することも可能です。

 ⑤ 相続人全員の戸籍謄本

 相続人全員が、相続発生時に生存していることを証明するために必要です。

 各相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 法定相続情報一覧図で代用することも可能です。

 ⑥ 不動産を取得する者の住民票

 不動産を取得する者の住所を、不動産登記簿に記録するために必要です。

 不動産を取得する者の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 ⑦ 不動産の固定資産税評価証明書

 相続登記の申請に必要となる、登録免許税を算出するために必要です。

 不動産の所在地を管轄する市町村(東京都の場合は都)の税事務所で取得できます。

 ⑧ 委任状

 弁護士や司法書士に相続登記の手続きを代行してもらう場合に必要となります。

 

⑶ 法定相続分に従って相続登記をする場合

 法定相続分どおりに不動産の相続登記を行う場合、遺産分割協議書を含まず、必要書類は比較的少なく済みます。

 法定相続分に従った相続登記の必要書類は、以下のとおりです。

 

 <法定相続分に従った相続登記の必要書類>

 ① 被相続人の本籍が記載された住民票と戸籍の附票

 不動産登記簿上の被相続人と、戸籍に記載されている被相続人が同一人物であることを証明するために必要です。

 住民票は被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場、戸籍の附票は被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 ② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 相続人が誰であるかを確認するために必要です。

 被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できますが、結婚や離婚などによって本籍が移転している場合には、すべての市区町村役場に発行を申請する必要があります。

 法定相続情報一覧図で代用することも可能です。

 ③ 相続人全員の戸籍謄本

 相続人全員が、相続発生時に生存していることを証明するために必要です。

 各相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 法定相続情報一覧図で代用することも可能です。

 ④ 相続人全員の住民票

 相続人全員が不動産の取得者となるので、各相続人の住所を不動産登記簿に記録するために必要です。

 各相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 ⑤ 不動産の固定資産税評価証明書

 相続登記の申請に必要となる、登録免許税を算出するために必要です。不動産の所在地を管轄する市町村(東京都の場合は都)の税事務所で取得できます。

 ⑥ 委任状

 弁護士や司法書士に相続登記の手続きを代行してもらう場合に必要となります。

2 相続登記に遺産分割協議書が必要/不要な場合

 上記では、相続登記の必要書類を全般的にまとめました。

 その中でも、「遺産分割協議書」が必要となる場合・不要な場合は、どのように区別されるかを改めて確認しておきましょう。

 

⑴ 相続登記で遺産分割協議書が必要となる場合

 相続登記手続きにおいて、遺産分割協議書が必要となるのは、対象不動産の承継者を遺産分割によって決定した場合です。

 具体的には、以下の2つの要件を満たす場合に、相続登記手続きにおいて遺産分割協議書が必要となります。

 ① 対象不動産が遺贈の対象になっていないこと

 不動産が遺言書によって遺贈された場合、その不動産は遺産分割の対象から外されます。

 逆に言えば、遺産分割によって不動産の相続方法を決めるためには、対象不動産が遺贈の対象になっていないことが必要です。

 ② 法定相続分とは異なる方法で対象不動産を相続すること

 法定相続分どおりに不動産を相続する場合、遺産分割協議書によって遺産分割の内容を証明する必要はなく、被相続人との続柄に基づく相続権を証明すれば足ります。

 言い換えれば、相続登記手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、法定相続分とは異なる方法で対象不動産を相続することにつき、遺産分割協議で合意した場合に限られます。

 

⑵ 相続登記で遺産分割協議書が不要となる場合

 相続登記手続きにおいて、遺産分割協議書の提出が不要となるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

 ① 対象不動産が有効に遺贈されている場合

 対象不動産が遺贈の対象になっている場合、遺言書に基づく相続となるため、不動産の相続登記手続きに遺産分割協議書の添付は必要ありません。

 ② 法定相続分どおりに相続した場合

 法定相続分どおりに不動産を相続する場合にも、不動産の相続登記手続きに遺産分割協議書の添付は必要ありません。

3 相続登記に必要な遺産分割協議書の書き方

 相続登記手続きにおいて提出が必要となることを考えると、遺産分割協議書の記載は、相続登記が滞りなく行われるような形で明確に行う必要があります。

 不動産自体の特定と、不動産を取得する相続人の特定については、登記官によって重点的にチェックされるので、記載の際には特に注意が必要です。

4 相続手続きへの対応は弁護士にご相談ください

 遺産分割協議書の作成や相続登記を含めて、相続手続きにおいては、対応すべき事柄が非常にたくさんあります。

 そのため、相続人の方がご自身で調べながら対応するのは非常に大変です。

 また、もし書類に不備があった場合には、法務局や金融機関などから書類の提出し直しを求められ、相続手続きの手間と所要時間がさらに増えてしまうことにもなりかねません。

 弁護士にご相談いただければ、司法書士や税理士などと適切に連携を行い、スムーズに相続手続きを完了できるようにサポートいたします。

 相続手続きへの対応は、ぜひ当法人の弁護士にお任せください。

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